相続は生命保険を最大活用!
相続において生命保険を活用するメリットとして、一つ目は非課税枠の活用です。
相続財産を一部、生命保険に付け替えておけば、相続が発生した時に相続税の対象となるものの、法定相続人1人当たり500万円まで非課税となります。
もしお父様が亡くなられ、相続人が妻、子供2人の合計3人いたとして、500万円×3人、合計1500万円分まで非課税で相続することができます。
かりにこの相続における税率が30%だった場合、1500万円×30%=450万円も節税することができます。
メリット2つ目は、受取人を指定できるということです。
相続財産を相続人に渡す流れの中で、被相続人の意思により受取人を決めるのは、遺言書の作成がありますが、遺言書が有効なのは相続財産の半分です。残り半分は最低限、法定相続割合どおり相続できる遺留分が保証されています。
そんな中、生命保険金は違います。
受取人をダイレクトに指定できるため、良く面倒を見てくれた長男にだけは多く相続させてあげたいという希望を持つ場合に、このみなし相続財産を利用すると大変便利です。
生命保険金は相続における相続財産ではなく、受取人固有の財産として扱われるなし相続財産として、遺産分割協議の対象にもなりません。
メリット3つ目は、納税資金を効率的に準備できるということです。
たとえば1000万円を現金で所有している状況を考えた場合、その現金1000万円は相続税の対象となります。仮に税率が30%だったとした場合、300万円の相続税額になりますが、ここで生命保険の活用です。
その1000万円で一時払い型の死亡保険に加入したとして、そしてその保険金が死亡時に1500万円受取れるものだったとします。
この保険金1500万円のうち500万円はそもそも非課税となりますので、税金はかからず、残りの1000万円に30%の税金がかかったとした場合、納税額は300万円ですので手元に残るのは1200万円となります。
現金で所有していた場合、1000万円から300万円を差し引いた700万円が手元に残ったのに対して保険金で1500万円受取った場合、非課税枠を利用して1200万円の相続財産が手元に残ります。
死亡保険金として1000万円から1500万円にお金が増えた分と、非課税枠の利用により500万円も多く手元に残すことができました。
そして、その多く受取った分で納税に充てていただけます。
FPをやっていると、こんなにも簡単に、効率よく得をする制度があるのに、利用していない人が多いのはいつも気になっているところです。
そして、生命保険加入の際に気になるのは審査ですが、こういった一時払い型商品の審査に関しては、きわめて簡易的な告知で加入できるものも多く利用価値は非常に高いといえます。ただ保険加入などは、年齢制限などもありますので、年齢的にあまり遅すぎると加入できませんので、早めの検討をお勧めします。