サブリース契約を結ぶ際に確認すること その2
次に解約条件に関してです。
通常、契約は2年から3年ですが、何かしらの理由で途中解約を希望する場合もあるかもしれません。そういったときにそもそも解約ができるのかできないのか、できるとしても違約金がかかるのかかからないのかを確認しておく必要があります。
これもまれにあることなのですが、場合によっては解約できるにもかかわらず、「解約は契約上できません」と嘘をつく業者も噂では聞くこともあります。
そういった内容は必ず契約書に記載されておりますので、契約前にかならず確認が必要です。
次に免責期間はあるのかです。
これに関しては先日の配信でも触れておりますが、サブリース会社によっては免責期間といって、契約をした最初の一ヶ月間から三ヶ月間程度、家賃が振り込まれない場合があり、これも非常に多いパターンです。
またその他に再免責期間と呼ばれるものを設定している管理会社もあり、賃借人退去後の一ヶ月間、家賃振り込まれない場合があります。
また賃借人が退去した後の再免責期間も最初の契約から10年間に関しては保証されますが、11年目から再免責期間が発生するという場合もありますし、また管理会社によっては、2年に一度、賃借人が支払う更新料がもらえない場合もあります。
また賃借人が入居する際に支払う礼金がもらいない場合など、まさに管理会社によって条件が違ってくる部分です。
当初の契約のみではなく、10年後、20年後も最初と同等の契約内容になっているのかなどの、確認が必要です。
まあ、そもそも空室リスクを埋めるためにサブリース契約をおこなうわけなんですが、実際に、賃借人が退去した際には一か月分の家賃は支払われないという制度は、少し不思議な感じがしますが、サブリース会社との契約では良くあることです。
そして、そういった中で、一番多いトラブルはやはり更新時における、賃料の値下げです。
契約の更新時に、この家賃じゃないと更新できませんといわれ、泣く泣く契約更新をするというオーナーさんもたくさんいらっしゃいます。
ただ家賃保証の契約時に取り交わす契約書には、「近隣にある類似物件の賃料と比べ、賃料が不相応になった場合に賃料見直しをおこなう」と書かれていることが多いです。
この場合、近隣物件の相場を調べ、場合によっては宅建業者に近隣相場の査定書を作成してもらい、その査定書を交渉材料にしてみるものいいかもしれません。
前回より申し上げている通り、サブリース契約にはメリットとデメリットがあります。
「30年間家賃保証しますよ」といわれ、その言葉のみを鵜呑みにして物件購入、サブリース契約をするのではなく。
契約までにしっかりとした確認作業が必要だといえます。