相続の基本は基礎控除の理解から
ある日いきなり発生する相続。そんなとき、相続税を考えなければいけない人も多いと思います。
2015年以降、相続税の支払い義務者は圧倒的に増え、以前にも増して相続に関する知識が必要な時代になっています。
相続に関して理解するために、何からはじめなければいけないでしょうか。
最初に理解するのは相続税に関しての基礎控除になります。
相続税は、お亡くなりになった方の遺産の総額に基づいて税金が計算されますが、「ここまでの範囲の財産には相続税をかけませんよ~」という基準の金額があり、その相続税がかからないという範囲の金額のことを相続税における基礎控除といいます。
まず、基礎控除の金額を先にお伝えするとこうなります。
3000万円+(法定相続人の数×600万円)
となります。
ではここでは父・母・長男・長女の4人家族、お父さんが亡くなられたと想定して進めていきたいと思います。
このケースの場合においては、相続財産を受取るのは、お母さん、長男、長女の3人になり、この3人を相続人といいます。
それでここで、お父様の財産を2パターンから考えていきます。
まずパターン1です。
土地建物で2000万円、預金が1000万円、株式が1000万円。
合計4000万円の場合。
そしてパターン2になります。
土地建物で5000万円、預金が1億円、株式5000万円。
合計2億円の場合です。
それではここで、基礎控除額を確認していきたいと思います。
まずは最初に3000万円が基本となり、600万円を相続人数の数、つまり3人で掛けますので合計4800万円。相続財産としてこの4800万円までは税金がかかることはありませんよ~ということになります。
つまりパターン1の場合、相続財産が4000万ですので、基礎控除額の4800万円よりも少なく、この場合、基礎控除内ですので、税金はかかりません。そして税金がかからない場合には、税務署へ申告する必要もありませんので、相続自体、非常に簡易的に終わります。
次にパターン2で見てみます。
こちらは2億円の相続財産となり、基礎控除の4800万円を大きく上回っておりますので、ということで、当然、納税義務が発生します。
ちなみに計算してみると、この場合の納税額は3人合わせて計算上、2700万円となります。
今回はきわめてシンプルな計算を解説させていただきましたが、実際の相続はそこまでシンプルではありません。
現金などの評価額の計算はシンプルですが、土地建物は特別な計算が必要な場合も多々あります。
また亡くなられた被相続人に借入金があれば、その金額を財産から相殺しますし、葬儀にかかった費用も控除されます。
相続とは、計算上、複雑な展開になることも多々ありますが、ただすべての相続において、この基礎控除の計算から始まっています。