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不動産登記は必要か?その2

不動産の登記を行っていないと自分の不動産であるという主張ができず、今あげたようなトラブルになってしまうこともあります。
また登記を行っていれば自分の不動産であるという主張ができ、自分の大切な財産を守ることができますし、購入売却などの取引を円滑に進めることができます。

ちなみに、それほど大切な登記手続きですが、不動産の登記は表題部と権利部に分かれており、表題部は不動産の「物理的現況」を記録する部分で、土地の場合には所在、地番、地目、地積などが、建物の場合には所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積などが記録されます。
権利部は不動産の権利関係を記録する部分で、さらに甲区と乙区に分かれており、甲区には所有権に関する事項が記録され、乙区には抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されます。

そしてこの不動産の登記が、法律上義務付けられているのは、表題部に関してのみになります。
つまり所在、地番、地目、地積に関しては登記しないと、ペナルティーとして10万円以下の罰金が科せられてしまうのですが、権利部分に関しては登記義務はなく、登記を行っていなくても罰則はありません。
そのため、親が他界した時などに、相続人が名義変更をしていないというケーズは日本中、そこらじゅうでよくある話です。

しかしながら、先ほどのAさんがBさんとCさん2人に売ってしまった場合どちらのものになるのか?先に登記ている人のものです、というように。第3者に対する対抗力を付けることができます。

不動産の仲介の現場を見ていると、親から受け継いだ土地を売ろうと思ったところ、自分名義に変更されておらず、売却まで手間取ってしまう人や、いざ売ろうとアクションを起こしたところ、兄弟間でもめだして、結局、思惑通りに売ることができないということもあります。
自分の不動産の対抗力を持ち、大切な不動産を守るためにも不動産登記は当然、必要ですし、相続などが起こった場合にも、何年も何十年もほったらかしにしてしまうと、相続人を特定することができなくなってしまうなど、無駄なトラブルを避けるためには、なるべく早い登記をお勧めいたします。

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