コラム
111万円の贈与、それ意味ありません その2
ポイント3、贈与税はもらった側が払う
贈与をする人、贈与者と、贈与を受取る人、受贈者。
両者に贈与の認識がある必要があります。たまにおじいちゃんがお孫さんの口座に勝手にお金を振り込むケースを見ることがありますが、これは調査が入ると否認されてしまいます。
そのため、贈与契約書作成、確定申告、そして納税が必要な場合には、納税と、贈与をもらった人が自分自身でおこなう必要があります。
以上、もっとも大切なポイントとして3つ上げましたが、その他にも細かく気をつけたいことがいろいろとあります。
贈与をしてその贈与者が3年以内に亡くなった場合、贈与した資産は相続財産に加算されてしまいます。残りの人生短いと感じ、相続税を心配してあわてて贈与をしても、それは資産の移転をおこなった、駆け込み贈与と判断され、贈与は無かったと判断されます。
また贈与をおこなうにしても、相続が起こった際の被相続人の遺留分を侵害しないというのも考えないといけません。遺留分減殺請求をされる可能性もあります。
ちなみに認知症などで意思判断能力がなくなった後の贈与は避けてください。税務調査でよく聞かれる質問に「被相続人は、いつから入院されていましたか?」といった質問がありますし、意思判断能力が低下してきた時期なども聞かれます。
税務調査が入った場合、その贈与自体が否認される可能性がありますし、また遺留分で他の相続人ともめることもあります。
相続は家族間で揉めることも多く、相続が係争する争族になることも多いもの。その争族は生前の親の介護に絡むもの、生前贈与に絡むものなどいろいろです。そういったことも考えながらの計画が必要です。